JTG証券

信用取引

信用取引とは

信用取引は、顧客が委託保証金(有価証券や現金)を証券会社に担保として預託し、買付資金または売付証券を当該証券会社(JTG証券に口座がある場合はJTG証券)から借りて新規建てを行い、所定の期限内(JTG証券の場合6ヵ月目の前日の営業日までに返済する取引です。
信用取引では買付代金を借りた場合は新規買建てができます。売付証券を借りた場合は、新規売建て(俗にいう空売り)ができ、これは信用取引でのみ可能で現物取引では出来ません。
また信用取引の利用できる範囲について、JTG証券の場合は保証金率が30%ですので、担保(委託保証金)の約3.3倍までとなっています。つまり、委託保証金が50万円の場合、最大165万円までの信用取引の利用(買い建て・売り建ての合計)が可能です。
一方で信用取引は、自己資金の3.3倍の取引が可能なので、そこには大きな利益を期待できる反面、大きな損失を被るリスクが発生します。このリスクの管理は投資家自身で行うことが必要です。
信用取引は自己資金に対して、レバレッジ(一定の幅)を利かせた取引が可能となります。

まずは無料で口座開設

信用取引口座開設基準

口座開設及び取引基準

  • 当社に総合取引口座を開設していること。
  • 信用口座開設時20歳以上、75歳以下である方。
  • 信用取引口座開設後の取引開始基準として、あらかじめ当社の定める一定額以上の現金又は有価証券の差し入れがあること。
  • 株式投資のご経験があり、信用取引に関する知識があること。
  • 信用取引の制度及びリスクを理解し、本規定、信用取引口座設定約諾書、信用取引に関する説明書の内容を熟知していること。
  • 電話により、常時連絡が必ず取れること。
  • 氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む)等、当社の定める事項が正しく登録されていること。
  • 当社に本人確認書類 を提出頂くこと。
  • 信用取引口座開設をお断りした場合の理由の開示は致しません。また、収入印紙はお返し致しませんので、予めご了承ください。
  • ※上記以外に取引規制等もございますので、約款集および約諾書で内容をご確認の上、書類のご返送をお願い致します。
必要書類 必要事項
信用取引申込書 ご記入・ご捺印
信用取引口座開設確認書 ご記入・ご捺印
信用取引口座設定約諾書 ご記入・ご捺印・収入印紙代 4,000円 (お預り金・MRFからのお支払いも可能です。)

信用取引口座開設手順

STEP1|申込書類のご請求

口座開設申込書をご請求ください。

 お電話で
0120-65-5656
(受付時間8:00〜17:00)
 インターネットで
  • 既に当社インターネット取引、対面営業店で口座をお持ちの方で、コールセンター取引を希望される場合は、現在のインターネット、営業店での口座をコールセンター取引口座へ移管する必要がございます。
    必要書類をご郵送いたしますのでお問い合わせください。

STEP2|申込書類の記入・捺印

申込書の必要事項に記入及び署名・捺印をしてください。

  • 記入の内容に誤りがあった場合は2本線で消し、正しい内容を記入の上、お届印で訂正印を捺印してください。

STEP3|申込書類の郵送

本人確認書類 を同封の上、ご返送ください。

STEP4|電話面談

弊社よりお客様へ電話にて面談を行います。お電話のご連絡は基本的に平日の8時から17時までです。
(ご都合のよいお時間などがございましたらご連絡ください。)
書類到着から面談までは多少お時間をいただく場合がございます。

STEP5|ご入金もしくはご入庫

電話面談終了後、現金換算で50万円のご入金、もしくはご入庫(現金、代用有価証券)の確認を取ります。

STEP6|審査

ご入金・ご入庫確認後、最終審査を終えますと、お客様へお電話にて信用口座開設のご連絡を致します。
(所要時間2〜3日)

STEP7|お取引開始

お預かり(現金もしくは代価有価証券)を信用保証金としてお取引開始となります。

信用取引の注意事項

「一般信用取引」と「制度信用取引」の違い

  一般信用取引 制度信用取引
取扱銘柄 東京証券取引所
名古屋証券取引所
札幌証券取引所
(単独上場銘柄のみ、アンビシャス含む)の全銘柄
(各取引所規制銘柄、監理銘柄・整理銘柄及び当社規制銘柄を除く)
東京証券取引所
名古屋証券取引所
札幌証券取引所
(単独上場銘柄のみ、アンビシャス含む)
福岡証券取引所
(単独上場銘柄のみ、Q-board含む)が選定する制度信用銘柄
(各取引所規制銘柄、監理銘柄・整理銘柄及び当社規制銘柄を除く)
取引開始日 新規上場日から 新規上場後、各証券取引所が制度信用銘柄に選定後
返済期限 無期限(※1) 新規建日より6ヶ月目の応答日の前営業日
取引種別 新規買い、売り返済、品受 新規買い、新規売り、売り返済、買い返済、品受、品渡
手数料 コールセンター手数料 をご確認ください。
金利 4.00%
売方金利0.00%
平成18年10月2日約定分より 2.30%
平成19年4月2日約定分より 2.46%
平成19年5月14日約定分より 2.56%
売方金利0.00%
貸株料 なし 1.15%
諸経費 インターネット取引に準ずる (詳細はこちら
委託保証金率 30%
最低委託保証金維持率 25%
最低委託保証金 50万円
代用掛目 国内株式:80% 米国株式:60%(※2)
建株上限 2億円
信用取引口座を新規に開設されたお客様は、当初6ヶ月は原則として総建株の上限を2,000万円とさせていただきます。
信用取引口座開設後6ヶ月を経過されたお客様は、当社に上限の拡大を申請され、審査を通過された場合に限り、総建株上限2億円の範囲内で取引ができます。
同一銘柄
建株上限
1億円
約定代金の上限 1回の注文の約定代金の上限は信用新規・返済ともに5,000万円までです。

※1)一般信用取引の返済期限は原則、無期限ですが、下記の場合には当社にて返済期限を設定させていただきます。 なお、返済期限が設定されている銘柄に関しては、期日内に建株を返済していただく必要があります。

(返済期限が設定される場合)

  • 上場廃止・・・取引最終日の前営業日まで
  • 合併・・・・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
  • 株式交換・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
  • 株式移転・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
    株式分割・・・権利付最終日の前営業日まで(詳細は株式分割の取扱いをご確認下さい)
    有償増資・・・権利付最終日の前営業日まで
    株式併合・・・売買停止日の前々営業日まで
    その他、当社において制約を設ける必要があると判断した場合

※2)代用有価証券掛け目について
代用有価証券の掛け目は、原則として国内株式は前々営業日終値(終値が無い場合は気配値)の80%、米国株式は前々営業日終値の60%です。
だだし、取引所や当社の判断等により掛け目が変更される場合があります。

※3)空売り規制
空売りによって売り崩しが行われたり、相場の下げ歩調を促進したりする恐れがあるため、金融商品取引法施行令により、50売買単位超の空売りには価格規制が設けられています。また、50売買単位以下の注文でも、当該規制を回避する目的をもって短時間に複数回発注する等の行為は、当該規制に抵触する場合もございますのでご注意ください。

※4)逆日歩について
一般信用取引では建株に逆日歩が発生しても、買方は逆日歩を受取ることはできません。

※5)建株の取扱いについて
一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に、制度信用として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。

※6)新株予約権について
一般信用取引取引による建株に新株予約権が付与される場合、建単価の修正は行いません。また、お客様は新株予約権を取得することはできません。

信用新規建の停止

上場廃止や株式分割等において当社が返済期限を設定した場合、信用新規建を停止する場合があります。 また、取引所等による規制措置が出された場合や、当社の判断により信用新規建を停止する場合があります。

株式分割時の取扱い

一般信用取引による建株が株式分割となった場合および、新株引受権等を付与された場合の取扱いは以下のとおりです。

  • 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
    株式分割の分割比率に応じて、一般信用取引の買付けの数量を増加し、建単価を減額します。
  • 上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)原則、以下の計算方法により算出された権利処理価格を用いて建単価を修正します。ただし、当社判断で単価修正を行わず返済期限を設定する場合があります。

  • 一般信用取引における権利処理価格は、証券金融会社の発表する権利処理価格を利用することはできないため、制度信用取引の株式分割等に用いる権利処理価格とは異なります。

理論価格=
権利付最終売買日の旧株終値−{(権利付最終売買日の旧株終値+新株払込額×新株割当率)÷(1+新株割当率)}
権利処理価格=理論価格−権利処理手数料(※7)
権利処理手数料=理論価格×3%

※7)旧株終値は、権利付最終日に終値がつかなかった場合、基準となる価格を【最終気配値>特別気配値>前日終値】の順で適用します。

その他上記「一般信用取引ルール」に記載がない項目につきましては当社約款・規定集「信用取引規定」および「一般(無期限)信用取引に関する注意事項」に準じます。

 

約款・規定集

約款・規定一覧ページより「信用取引規定(コールセンター取引)」をご確認ください。

信用取引のリスクについて

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
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