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インターネット取引ルール −全般

インサイダー(内部者取引)について

インサイダー取引(内部者取引)とは

  1. 会社の内部情報に接する立場にある会社役員その他の会社関係者等が、その特別な立場を利用して
  2. 会社の重要な内部情報を知り、
  3. その情報が公表される前にこの会社の
  4. 株式等を売買すること

をインサイダー取引といいます。インサイダー取引が行われると、一般投資家との不公正が生じ、また証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、金融商品取引法第166条において規制されております。

1.会社の内部情報に接する立場にある会社役員その他の会社関係者等とは

  • 会社関係者
    1. (1)上場会社・親会社・子会社の役職員
      例) 役員・社員・パートタイマー
    2. (2)帳簿閲覧権者
      例) 総議決権 3%以上の大株主(法人の場合はその役職員)
    3. (3)法令に基づく権限を有する者
      例) 監督官庁の公務員
    4. (4)契約締結者・締結交渉中の者
      例) 取引先・顧問弁護士・監査人・元引受証券会社(法人の場合はその役職員)
    5. (5)(2)、(4)と同一法人の他の役職員
  • 元会社関係者
    会社関係者でなくなってから 1年以内の者
  • 情報受領者
    • 会社関係者・元会社関係者から重要事実の伝達を受けた者
    • 職務上の情報受領者(報道記者・証券アナリスト等)と同一法人の他の役職員

2.会社の重要な内部情報

  • 上場会社等の決定事項
    • 株式、転換社債、新株引受権付社債の発行
    • 資本金の減少
    • 自己株式の取得
    • 株式分割
    • 合併
    • 会社の分割
    • 解散
    • 新製品、新技術の企業化
    • 業務上の提携、解消
    • 固定資産譲渡、取得
    • 上場廃止の申請など
  • 上場会社等の発生事項
    • 災害または業務遂行に起因する損害
    • 主要株主(総議決権10%以上)の異動
    • 親会社の異動
    • 主要取引先との取引停止など
  • 上場会社等の子会社の<決定事項>や<発生事項>も重要な内部情報に該当するものがあります。
  • 上場会社等の決算情報
    • 上場会社等の売上高、経常利益、純利益、配当等について、公表された予想値と新たな予想値・決算にとの間に一定基準以上の差異が生じた場合など
  • その他重要事実
    • 上記の事由以外で会社の運営、業務、財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。

3.その情報が公表されるとは

  • 重要事実が日刊紙を販売する新聞社等2つ以上の報道機関に公開され、12 時間経過した場合
  • 重要事実が金融商品取引所の所定のHPに掲載されることで公衆縦覧に供された場合
  • 重要事実の記載された有価証券報告書等により公衆縦覧に供された場合

4.株式等を売買とは

特定有価証券等を売買することであり、特定有価証券等とは株券のほかに、上場会社等の社債券・新株予約権証券・優先出資証券等が該当します。なお、売買によって利益をあげることはインサイダー取引の要件ではありません (損失を被ってもインサイダー取引とみなされる場合があります)。

インサイダー取引の適用除外

  • ストックオプションの行使(ただし行使後の売却は規制対象)
  • 従業員持株会、役員持株会、取引先持株会による買付け(ただし引出し後の売却は規制対象)
  • るいとう

インサイダー取引の罰則

違法行為 罰則
  • 会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引(金商法166条1項)
  • 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者または職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引(金商法166条3項)
  • 左記の行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または併科(金商法197条の2第13号)
  • 左記の行為により得た財産は没収※ (金商法198条の2)
  • 左記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金(金商法207条1項2号)
※ 没収の対象は、利益ではなく売却代金全額

上場会社等の役員・主要株主に対する規制

  1. 売買報告書提出義務(金融商品取引法163条)
    上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社の株式等を売買した場合、売買を委託した金融商品取引業者を経由して翌月の15日までに内閣総理大臣(財務局)に報告しなければなりません。
  2. 不当利益(短期売買利益)の返還(金融商品取引法164条)
    上場会社等の役員や主要株主が、6ヶ月以内の短期売買で利益を得た場合、当該上場会社等は、その役員や主要株主に対して、得た利益を会社に返還できるよう請求できます。また、当該上場会社の株主が上場会社に代わり請求する場合もあります。
  3. 空売りの禁止(金融商品取引法165条)
    上場会社等の役員や主要株主が、保有する当該上場会社等の株券等の額を越えて売付(空売り)を行うことは禁止されています。

内部者登録について

JTG証券では、インサイダー取引等を未然に防止するため、下記に該当するお客様を内部者として登録させていただいております。 口座開設にあたってお客様が内部者に該当する場合は、必ずその旨を申告してください。また、口座開設後に内部者に該当することになった場合や所属部署・役職に変更があった場合には、必ず当社までその旨をご連絡ください。

2014年4月1日施行の「金融商品取引法」等の改正において、上場投資法人(いわゆるJ-REIT)等の取引がインサイダー取引規制の対象となり、「会社関係者」の範囲に上場投資法人、その資産運用会社及びその他の特定関係法人の関係者等が新たに追加されることになりました。

「内部者登録」が必要なお客様

内部者区分 説明
1 役員 @上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます)
A上場投資法人等の執行役員又は監督役員
B上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます)
※退任後、1年以内の者は3.退任役員、関係会社退任役員
※「執行役員」は5.役員に準ずる役職者
2 関係会社役員

@上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます)
A上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(以下「主な特定関係法人」という。)の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます)

3 退任役員、関係会社退任役員 上記1.及び2.でなくなった後1年以内の者
4 役員の配偶者、同居者 上記1.の配偶者及び同居者
5 役員に準ずる役職者 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者(執行役員、執行理事、経営役、支配人、理事等、役職名は問いません。)
6 重要事実取扱い関係者 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(5.を除く。)
※例えば、経理部、財務部、経営企画部、社長室(これに類似する業務を行う部署として顧客から届出があったもの)に所属する者が該当
7 関係会社役員に準ずる役職者 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
8 関係会社重要事実取扱い関係者 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(7.を除く。)
9 関係会社(法人のみ) 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
10 大株主 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書又は半期報告書に記載されている大株主=保有比率にかかわらず上位10名をいう。)
11 重要事実関係部署以外の職員 @上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者
A上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者
12 その他 例)
@上場会社等の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等
A上場投資法人等の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等
B上場投資法人等の資産運用会社の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等

※「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいいます。
※「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。

 国内株式の委託手数料について

手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。

 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

 信用取引のリスクについて

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(※2)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 営業店取引(20%未満)、コールセンター取引、 インターネット取引・オールアクセス取引(25%未満)となります。

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