JTG証券

信用取引ルール

2013年11月5日から、
空売り規制等の総合的な見直しが行われました

上場株式等の空売りについては、「金融商品取引法施行令」及び「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等により、「空売り価格規制」が設けられておりましたが、2013年11月5日(火)からこの信用取引の空売り規制が総合的に見直し・緩和されます。
従来は、すべての銘柄に対し価格規制が適用されていましたが、今後は一定の条件を満たした銘柄にのみ規制が適用されるトリガー型の価格規制体系に変更されます。
 

50単元を超える株式の空売りについて、今後は「トリガ−抵触」した銘柄に対してのみ、価格規制が適用されることになります。
言い換えると、トリガ−抵触をしていない銘柄については価格規制の対象外としてお取引をいただくことが可能です。
トリガ−抵触とは、当日の基準値段から10%以上の下落水準となる「トリガ−値段※※」以下の値段において約定が発生することを指します。
また、トリガ−抵触した銘柄は、抵触直後から翌営業日の取引時間終了まで価格規制の対象となります。

  • ※基準値段は、前営業日の終値などから決定される、当日の「呼び値の制限値幅の基準値段」のことです。
  • ※※「トリガ−値段」は 『当日基準値段×(1-0.1)』として得た値段について、呼び値の単位に切り下げた値段となります。

トリガ−抵触となった銘柄は、その直後から価格規制がなされ、翌営業日の取引終了時まで価格規制の対象となります。

価格規制違反の未然防止の観点から、トリガ−未抵触の銘柄についても50単位を超える空売り注文において、成行及び基準価格の-10%を下回る注文は失効となります。

50単位以下の空売り注文については、2013年11月5日の規制緩和の前後にかかわらず、規制の対象外となっています。
しかし、当初より価格規制の対象となる51単元以上の空売りを行う目的を持って、意図的に1注文を 50単元以下に分割して発注した場合や、同一銘柄について短時間に連続した空売りを行った場合等は、「空売り規制」の適用を受け罰則(過料30万円以下)が課されるおそれがあります。

空売り規制が緩和されたことで、空売りポジションを組み込んだ取引手法の有効性が 見直されています。規制緩和を機に信用取引を有効活用してみませんか? ここでは、代表的な2つの手法を紹介します。

株式・為替をはじめ、値動きのある金融商品を売買する投資家には、トレンド・ライン分析による取引を手掛けておられるかたも少なくありません。 トレンド・ラインは、安値と安値・高値と高値を結ぶラインを引き、そのラインの 方向や角度を見ることで相場の向きや強さを明確にし、その後の値動きの 予想に用います。 経験則上、値動きの動向はいくつかに分類されたパタ−ンに沿って動くことが 少なくありません。そこからトレンド転換が起こる公算の高い時点や価格において 売買を仕掛けるのがトレンド分析による投資、ということになります。

たとえば、三尊天井型のトレンドにおいて、安値の支持線を割り込んでしまったり、 持合いトレンドから下値支持線を割り込んでしまうと、そのまま相場が下落してしまうことが少なくありません。しかし、現時点ではまだ支持線を割り込んでいない(トレンド転換が起きたと判断できない)ため売るタイミングとしては早すぎる、という場合に、支持線を割り込む価格水準で『逆指値注文』による売注文を出して、株価下落を待ち受けておけば、想定通り相場が変動した際に利益を上げられる可能性が高まります。

従来の空売り規制下では、株価の下落局面では直近公表価格以下の価格での発注(成行含む)が禁止されていたため、上記のような手法での注文の多くは規制の対象となり実行が困難でしたが、改正後は、トリガ−抵触になっていなければ規制の影響はないため、逆指値などの自動売買を活用して下落トレンドへの転換にも乗り遅れることなく取引できます。

空売り規制が緩和されたことで、空売りポジションを組み込んだ取引手法の有効性が 見直されています。規制緩和を機に信用取引を有効活用してみませんか? ここでは、代表的な2つの手法を紹介します。

※クリックすると拡大

ロングショ−ト戦略は、例えば類似業種銘柄について業績や財務指標・過去の株価動向等から比較して割安と判断される銘柄の買い(ロング)と売り(ショ−ト)を組み合わせてポジションを構築する手法です。
この手法では、相場全体の上昇時にはロングポジションが利益となる一方ショ−トポジションは損失となり、また下落時には逆となります。
結果、ポジション全体では相場全体が大きく動く時でも、その変動リスクが抑えられており、将来的には組み合わせた銘柄間の優劣による 損益のみを享受する効果が期待できます。
ロングショ−ト戦略に分類される投資手法には、以下のようなものがあります。
  • 中長期的に似たような値動きをする銘柄間で、短期的に変動率に乖離が生じた場合に、その乖離が収斂することを見込んで割高とみられる銘柄を売り、もう一方を買う
  • 連続保有条件のある配当・優待目的の保有株が下落しそうだが手放したくない
    →同じ銘柄の空売りで下落分をヘッジする
  • テクニカル分析で買いシグナルが出た銘柄のロングポジション・売りシグナルが出た銘柄のショ−トポジションを組み合わせ、それぞれの値動きによる利益をアクティブに狙う

これらのロングショ−ト戦略においては、個別銘柄のショ−トポジションを保有する には信用取引を利用する必要がありますが、ロングポジションは信用の買建てと 現物保有株のいずれでも可能なため、状況に応じて使い分けることが可能です。

ロングショ−ト戦略をとるうえでも、従来の空売り規制下ではロングポジションに見合ったショ−トポジションを構築する際に、株価上昇を待たないと売りができないなど、機動性に難がありましたが、、改正後は、トリガ−抵触になっていなければ規制の影響はないため、即時に必要なポジションを構築することが可能です。

今後も更なる活性化が期待できる株式市場ですが、様々な相場環境に対応できる信用取引を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

最後に、当社の株式情報ツ−ルである ≪JTG Trader≫の機能についてご紹介します。

JTG Traderでは、複数銘柄のデ−タを元に銘柄比較を行なっていただくような機能も 搭載しております。

JTG Trader Sample画面

JTG Traderで「銘柄比較」を使うには..
@JTG Traderを起動後、「ツール」を選択
A銘柄比較を選択
B比較対象としたい銘柄を選択/検索(最大3銘柄まで同時比較可能)
C任意の期間を選択できます
* 画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示します
**Sample画面に用いた銘柄はあくまで情報ツ−ルの使用方法説明の為に、過去に似通った動きをしていた指数・類似業種銘柄等を検索例として用いているだけであり、将来的にご案内した投資手法を含む投資対象として当社が推奨するものではありません。

信用取引口座開設の流れ

信用取引口座の開設にあたっては、与信(信用を供与する)審査が必要になります。
まず弊社証券総合口座をご開設いただいたうえで、お取引画面上にて口座開設の お申込手続きをお取りください。

step1 取引画面での申込

【PCよりお申込みいただく場合】

取引画面【口座管理】−[口座開設状況照会]内の「各種お取引口座」欄 「開設申込」よりお申込ください。
※申込画面サンプル(クリックすると拡大します) →

【スマ−トフォンよりお申込みいただく場合】

弊社取引専用アプリ 『スマ株』 をインスト−ル後、起動・ログインします。
画面左上の「信用口座開設」をタップ後の「口座開設状況照会」画面より 「開設申込」よりお申込ください。
※申込画面サンプル(クリックすると拡大します)→
いずれも、電子交付書面の閲覧、質問事項項目の入力等10分程度で完了します。
なお、事前に下記取引ルール、約款・規定集の内容をご確認いただき、 かつ口座開設基準を満たしていることをご確認ください。
  • 取引ルール
  • 約款・規定集
  • 口座開設基準
※申込状況によっては、口座開設にお時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。

step2 口座開設審査

当社が定める事項及び基準に基づき、審査を行います。

当社 信用口座開設基準

  1. 当社に総合取引口座を開設していること。
  2. インターネットを利用できる環境であること。
  3. お客様の年齢が18歳以上、満80歳未満であること。
  4. 信用取引口座開設後の取引開始基準として、あらかじめ当社の定める一定額以上の現金又は有価証券の差し入れがあること。
  5. 株式投資のご経験があり、信用取引に関する知識があること。
  6. 信用取引の制度及びリスクを理解し、インターネット信用取引規定、信用取引口座設定約諾書、信用取引に関する説明書の内容を熟知していること。
  7. 電話及び電子メールにより常時連絡が必ず取れること。
  8. 氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む)、電子メールアドレス等、当社の定める事項が正しく登録されていること。

当社が上記要件及び当社が定める基準により、信用取引口座開設の可否を審査し、 当社がこれを承認した場合に限り、信用取引を利用することができます。 審査の結果、信用取引口座開設をお断りした場合、当社はその理由は開示いたしません。

step3 ヒアリング審査

取引ルールなど、お電話にてヒアリング審査をさせていただく他、本人確認書類をご提出いただきます。
(本人確認書類の詳細はこちらをクリックしてください。)ヒアリング調査の結果によっては、信用取引口座開設をお断りする場合がございます。

空売り価格規制について

信用新規売り建等の空売り注文においては、株価の売り崩しが行われたり、相場の下げを加速させたりするおそれがあるため、法令により、一定の「価格規制」が設けられています。

1.空売り価格規制について

  • 空売り価格規制とは、金融商品取引法施行令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令等において、個人投資家等による50売買単位(単元)を超える信用新規売り注文について、金融商品取引が直近に公表した価格以下での空売りを禁止する規制のことです。(成行き注文を含む) 
    前場及び後場の始値決定前に基準値(前日又は前場の終値もしくは特別気配値等)以下の価格で行う空売り注文も禁止されています。
     (注)適格機関投資家に該当するお客様は、1売買単位の信用新規売注文からこの規制が適用されます。
  • 直近公表価格がその直前の異なる価格を上回っている場合には、直近公表価格で空売りを行うことができます。
  • ただし、仮にお客様の1回あたりの信用新規売建て注文が50売買単位以内であっても、前場及び後場始値決定前や短時間の間に連続して複数件発注し、その合計株数が50売買単位を超える場合、空売り規制を逃れるために分轄したとみなされ、空売り価格規制の対象となります。
    寄付や引けで約定される発注形態の注文は寄付/引けにおいて同時呼び値で約定されますので、同様に1回の注文が50売買単位以内であっても、合計数量が50売買単位を超える場合には、この規制違反になる可能性があります。
    (注)短時間は、「〜分以内』といった定量的基準ではなく、値付や相場状況等に鑑み、総合的に判断されるものです。

    当社はこれらの取引を空売り価格規制に抵触する行為とみなし、違反行為等を抑止し、注文受託に関する法令違反を未然防止するため、当社の定める基準によりお客様に注意喚起や取引の制限措置をとらせていただく場合があります。また、一定時間内の空売り注文数量を制限させていただく場合があります。
    信用新規の売建て注文を発注される際には、十分にご注意ください。
    (注)「一定時間の空売り数量」は、お客様の注文や相場状況等を総合的に勘案し、当社が定めるものとします。

A.価格が下落局面

【ダウンティック】
直近の公表価格・・・・・・・100円
直近公表価格の直前・・・101円

価格が下落局面の場合、直近公表価格以下の価格による空売りが禁止されます。

101円の指値注文・・・OK
100円の指値注文・・・NG
99円の指値注文・・・NG
成行注文・・・NG

B.価格が上昇局面

【アップティック】
直近の公表価格・・・・・・・100円
直近公表価格の直前・・・ 99円

価格が上昇局面の場合、直近公表価格を下回る価格での空売りが禁止されます。

101円の指値注文・・・OK
100円の指値注文・・・OK
99円の指値注文・・・NG
成行注文・・・NG

C.寄付き前

前日終値(基準価格)・・・100円

前日終値(基準価格)以下の価格による空売りが禁止されます。

101円の指値注文・・・OK
100円の指値注文・・・NG
99円の指値注文・・・NG
成行注文・・・NG

空売り注文の流れ

50売買単位を超える空売り注文については、金融商品取引所において価格規制に該当かをチェックしています。

新規空売り注文の執行条件

  1回の注文が50売買単位を超える注文 1回の注文が50売買単位以下の注文
執行条件 注文期限 執行条件 注文期限
新規注文 指値 当日限り 成行、指値、寄付、大引 当日限り
週中
執行条件
訂正
指値   成行、指値、寄付、大引  
株数訂正
(減数)
可能(※1)   可能  

ETN信託受益証券は空売り価格規制対象外の銘柄となりますが、50売買単位を超える空売り注文については、他の銘柄と同様「指値、当日限り」の受注とさせていただきます。
※1 50売買単位を超える空売り注文を50売買単位以下に株数訂正し、さらに執行条件を訂正する場合は「指値」のみ訂正可能です。成行注文などに訂正する場合は、注文を一度取消してから、別注文として再発注してください。

<逆指値注文について>

50売買単位を超える空売り注文に「逆指値」「OCO」条件を付けることは可能ですが、以下の点にご注意ください。

・執行条件は「指値」のみ使用可能
・注文期限は「当日限り」のみ使用可能

上記以外の執行条件、注文期限を選択した場合、いったん注文は受注しますが、逆指値条件に該当して注文を執行する際「注文エラー」となりますので、ご注意ください。

<分割した空売り注文にご注意ください>

個人投資家等が行う50売買単位以下の空売り注文については価格規制に該当しませんが、以下のような注文を発注された場合、発注タイミングや発注形態によっては価格規制に該当する可能性がありますので十分にご注意ください。

・50売買単位を超えて注文する意図のある空売り注文を分割して発注した場合
・同一銘柄を連続して且つ短時間に空売りを行った場合
・複数の証券会社を通じて発注した空売り注文
・本人以外の名義を利用して複数の口座から発注した空売り注文

分割して発注された空売り注文を当社が価格規制に該当する恐れがある注文と判断した場合、お客様に発注の意図や経緯をヒアリングさせていただきます。
当社はその結果を踏まえ、取引制限など必要な措置をとらせていただきます。
なお、空売り規制に抵触した場合「30万円以下の過料処分」が科せられる恐れがありますので、十分にご注意ください。

価格規制に抵触しないため、50売買単位を超える空売り注文を発注する場合は、注文を分割することなく、まとめて発注していただきますようお願いいたします。

よくある質問

Q.「つなぎ売り」は価格規制の対象外ですか?

A.規制の対象となります。

株価の下落が見込まれる局面で保有している現物株の損失を縮小させるための手段として、同じ銘柄を空売りする「つなぎ売り」を行う売買手法があります。
この場合においても新規の空売り注文として判断しますので、価格規制の対象となります。

Q.空売り注文を分割して「短時間」に発注した場合、空売り規制に該当する可能性があるとありますが、「短時間」とは具体的に何分ですか?

A.具体的に何分という定義はありません。

相場、値付の状況や空売り注文が株価へ与えた影響を総合的に勘案して、当社にて判断させていただきます。
このため、50売買単位を超える空売り注文は、まとめて発注していただきますようお願いいたします。

2.募集又は売出しの公表後における空売りに関する規制について

2011年12月1日より、株券等の募集又は売出しにおいて、公募公表後から価格決定日までに行った空売りに対し、当該募集又は売出しにより取得した株券等により決済を行うことが禁止されます。  

  1. 金融商品取引法施行令第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき、取引所金融商品市場における空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により、当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うことはできません。
  2. 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※1)に係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。

※1 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※2 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

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