営業店取引口座 口座開設料、口座管理料や保護預り料は無料です。
お近くの当社支店 にご来店ください。
もしくは、口座開設希望の支店にお電話ください。
資料を送付いたします。
当社営業員に新規口座開設の旨、お伝えください。
約款集をご確認いただき、必要書類にご記入の上、ご捺印ください。
記入書類: 口座開設申込書
※ 実質株主の報告に関する届出書、金融商品に関する確認書は口座開設申込書に含まれております。
本人確認書類をご提出ください。
後日、簡易書留(転送不要)で申込書類の控えなどをご郵送いたします。
ご新規のお客様は購入代金が前受となっておりますのでご注文の前に、入金または入庫が必要です。
オールアクセス口座は、以下の口座のお取引方法すべてをご利用いただくことができます。
お取引を希望される営業窓口をご選択の上、ボタンをクリックしてください。
※口座開設の可否は、当社が判断するものとします。 また、口座開設をお断りした場合の理由は開示いたしません。
既に口座をお持ちの方(当社各営業店)がインターネット取引・コールセンター取引で口座を開設される場合は、弊社内での複数口座は開設できませんので、下記の3点を新に差し入れていただく必要があります。ご希望の当社支店へお気軽にお問い合わせください。
インサイダー取引(内部者取引)とは
をインサイダー取引といいます。インサイダー取引が行われると、一般投資家との不公正が生じ、また証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、金融商品取引法第166条において規制されております。
<会社関係者>
(1)上場会社・親会社・子会社の役職員
例) 役員・社員・パートタイマー
(2)帳簿閲覧権者
例) 総議決権 3%以上の大株主(法人の場合はその役職員)
(3)法令に基づく権限を有する者
例) 監督官庁の公務員
(4)契約締結者・締結交渉中の者
例) 取引先・顧問弁護士・監査人・元引受証券会社(法人の場合はその役職員)
(5)(2)、(4)と同一法人の他の役職員
<元会社関係者>
会社関係者でなくなってから 1年以内の者
<情報受領者>
・会社関係者・元会社関係者から重要事実の伝達を受けた者
・職務上の情報受領者(報道記者・証券アナリスト等)と同一法人の他の役職員
<上場会社等の決定事項>
特定有価証券等を売買することであり、特定有価証券等とは株券のほかに、上場会社等の社債券・新株予約権証券・優先出資証券等が該当します。なお、売買によって利益をあげることはインサイダー取引の要件ではありません (損失を被ってもインサイダー取引とみなされる場合があります)。
JTG証券では、インサイダー取引等を未然に防止するため、下記に該当するお客様を内部者として登録させていただいております。 口座開設にあたってお客様が内部者に該当する場合は、必ずその旨を申告してください。また、口座開設後に内部者に該当することになった場合や所属部署・役職に変更があった場合には、必ず当社までその旨をご連絡ください。
2014年4月1日施行の「金融商品取引法」等の改正において、上場投資法人(いわゆるJ-REIT)等の取引がインサイダー取引規制の対象となり、「会社関係者」の範囲に上場投資法人、その資産運用会社及びその他の特定関係法人の関係者等が新たに追加されることになりました。
内部者区分 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 役員 | @上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます) A上場投資法人等の執行役員又は監督役員 B上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます) ※退任後、1年以内の者は3.退任役員、関係会社退任役員 ※「執行役員」は5.役員に準ずる役職者 |
2 | 関係会社役員 | @上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます) |
3 | 退任役員、関係会社退任役員 | 上記1.及び2.でなくなった後1年以内の者 |
4 | 役員の配偶者、同居者 | 上記1.の配偶者及び同居者 |
5 | 役員に準ずる役職者 | 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者(執行役員、執行理事、経営役、支配人、理事等、役職名は問いません。) |
6 | 重要事実取扱い関係者 | 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(5.を除く。) ※例えば、経理部、財務部、経営企画部、社長室(これに類似する業務を行う部署として顧客から届出があったもの)に所属する者が該当 |
7 | 関係会社役員に準ずる役職者 | 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者 |
8 | 関係会社重要事実取扱い関係者 | 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(7.を除く。) |
9 | 関係会社(法人のみ) | 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人 |
10 | 大株主 | 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書又は半期報告書に記載されている大株主=保有比率にかかわらず上位10名をいう。) |
11 | 重要事実関係部署以外の職員 | @上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者 A上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者 |
12 | その他 | 例) @上場会社等の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等 A上場投資法人等の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等 B上場投資法人等の資産運用会社の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等 |
※「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいいます。
※「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。